介護職員の処遇改善は、平成29年度の臨時改定での介護職員処遇改善加算の拡充も含め、これまでも数次にわたる取組が行われてきました。
平成29年12月8日閣議決定で「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税率引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。
これを受けて、令和元年度の介護報酬改定において、「介護職員等処遇改善加算」が創設されました。
この加算を受けるためには下記要件を満たしている必要があります。